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「Bonehead mistake.:馬鹿な間違い。」

経済
02 /24 2020
イオン

気温

花


今日は何の日 2月24日

クロスカントリーの日(2月24日 記念日)

1977年(昭和52年)のこの日、統一ルールによる初めてのクロスカントリー大会がイギリスで開催された。

クロスカントリーとは、スキー競技の中のノルディックスキーに分類され、雪上に設営されたコースでスキーとスキーポールを用い、多様な地形での総合的走力を競う競技である。
市街地の公道から公園の林間まで、天然ないし人工で積雪しているあらゆる場所がコースとして設定される。
スキーを左右交互に滑らせるなど、古くから伝統的に用いられてきた走法技術のみが認められ、スケーティングによる推進は認められない「クラシカル走法」と、走法技術に一切の制限がない「フリー走法」がある。
関連する記念日として、1月12日は「スキー記念日」となっている。

橋

( ノ゚Д゚)おはようございます、いやぁ、先日ブログ記事にした「中居正広さん退所会見」を、「Youtube」で観たらユトリ世代の代表みたいに見えて、頼もしくも羨ましかったですね。
その際に、独立後設立する新会社名が「のんびりな会」と云うのにも、「貧乏暇無」叔父さんは感銘を受けました。

さて個人的に昨日を振り返ると、何時もの様にショッピングモールの開店時間が1時間ずれ込んだイオン市野店さんの御蔭で(完全に言い訳?!)、少し余裕が出来た日曜日の早朝の日課、blog更新の下書きをしてました。
イオン市野店の開店時間は、不思議な経緯で変更され過ぎか、最初は全国統一で午前7時開店を期待してたのですが・・・・・浜松市内で近隣のイオン浜松西店が午前7時以外はイオン浜松志都呂店と同じ開店時間、お隣の磐田市においては、2店舗も24時間営業の御店もあるというのに。
その際に時間的に余裕があれば、通常1週間分ぐらいを、先行して追加下書きするのですが、今日は一日分だけ(それもよりによって、3月14日・ホワイトデー)保存ミスをして、本来は下書き保存の処が、一部通常公開されていたと云う、ボーンヘッドをやらかしました。
ミスに気付かないまま午前中イオンへ買い物に行き、帰宅して自宅で昼食後も出掛けて、駅前散歩と日曜日らしく休日を過ごし、入浴後の就寝前に、再度blog確認して気が付き、我ながら寝起きの自分の阿保さ加減にΣ(´Д`lll)エエ!!驚きました。
一応普段から、もしもの為にトータル2週間ぐらい先まで、通常blogの要素的な部分は出来るだけ下書きはしてるのですが、・・・・・・。
こんな10分で読めそうなblogでも、遅筆な私が更新するには小一時間以上かかるので、・・・・・。
小さなミスはあったのですが、有り得ない事態に以後、更新後のblog再確認を忘れない様に気を付けます。

道

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今日の気に為る話題は此方です。

元国税専門官が教える『確定申告、得なのはどっち?』(1):
元国税専門官が明かす確定申告の極意 「『領収書』と『レシート』もらうべきはどっち?」 (1/3)
2020年02月22日 04時00分 公開 [小林義崇,ITmedia]


 今年も確定申告の時期が到来しました。
税金の仕組みは複雑で、「どっちが正解?」と迷うことが少なくありません。
1つ判断を間違えて、税金が高くなってしまうこともあります。

 近刊『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える! 』(河出書房新社)では、こうした確定申告にまつわる迷いやすいポイントを50テーマ取り上げて解説しました。
今回から、本書の一部について3回にわたって簡単に紹介していきます。

 最初に取り上げるテーマは「領収書」と「レシート」について。
フリーランスや個人事業主の多くが迷う、「必要経費」の問題を、証拠書類の観点から解説します。
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「領収書」と「レシート」。どちらが得なのか?(写真提供:ゲッティイメージズ)

そもそも「必要経費」って何?
 フリーランスになって2020年で3年になりますが、時々不思議に感じることがあります。
周りのフリーランスの方々が、「やたらと領収書を要求している」ということ。
レシートが出るお店でも手書きの領収書を書いてもらっています。

 そういうとき、私は「レシートでいいのでは?」と思うのですが、話を聞くと、どうも領収書のほうが税務署から必要経費として認められやすいイメージがあるようです。
ただ、東京国税局に13年間勤めた経験から、領収書よりもレシートのほうがいいと思っています。
その理由について、順を追って説明しましょう。

 その前に、税務上の必要経費について簡単に説明しておきたいと思います。
税法のルールによると、必要経費は次の通り規定されています。

(1) 売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年の生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 難しい言い回しですが、簡単に表現すると、「売上を得るために必要な費用」や「業務上必要な費用」ということです。
商品の仕入代や広告宣伝費、消耗品費などが考えられるでしょう。

 必要経費として認められるかどうかは、事業の内容によっても変わってきます。
私はライターなので、あまり必要経費がかかる仕事ではありませんが、取材のときの交通費や、普段使っているPCの購入費、コワーキングスペースの利用料などを必要経費として計上しています。
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交通費や、普段使っているPCの購入費、コワーキングスペースの利用料などを必要経費として計上できる(写真提供:ゲッティイメージズ)

「領収書ならOK」は都市伝説
 事業にまったく関係のない費用は、たとえ支払っていたとしても必要経費として認められません。
例えば仕事に関係しない知人との飲み代や、プライベートで使うモノの購入費などを必要経費として確定申告をすると、後から税務調査で指摘されてしまうかもしれません。

 必要経費に着目した税務調査がなされることはよくあり、
税務職員は
「この費用は事業と関係ないのでは?」
「プライベートに使っているのでは?」といった視点から調査を進めます。
このときに、必要経費になるかNGかを判断する最大の材料が、レシート、もしくは領収書ということになります。

 したがって、「レシートだからダメ」「領収書だからダメ」というルールはそもそもありません。
大切なのは、それらの書面に記載されている情報。
その支払いが、いつ、誰に対して、どういった目的で行われたものかといった点にあります。
「領収書なら税務署に認められる」というのは、単なる都市伝説にすぎないのです。
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「領収書なら税務署に認められる」というのは、単なる都市伝説だ(写真提供:ゲッティイメージズ)

税務職員は筆跡も調べる
 ここまでの前提を踏まえて、レシートと領収書を比べてみましょう。
すると、レシートのほうが、情報量が多いことが分かるはずです。
昔は商品名などが明らかでないレシートもありましたが、今はかなりの情報がレシートに記載されています。
支払った日はもちろん、その商品名や、支払金額、お釣り、ポイントの有無、クレジット払いなのか現金払いなのかなど、およそ取引に関する情報は網羅されています。

 それに対し、手書きの領収書にはそこまで細かな情報が書かれてはいません。
とくに宛名が「上様」、品目が「商品代」などと書かれた領収書は、実質的な情報は皆無です。
どのお店で、いつ、いくら支払われたのかは分かっても、その内訳が不明瞭であれば必要経費と証明することは難しいでしょう。

 こうして比較し、国税局や税務署の職員の立場になって考えると、レシートよりも領収書のほうが疑わしいと感じられるのではないでしょうか。
それに、手書きの領収書は簡単に改ざんすることができます。
例えば、プライベートな支払いと、事業用の支払いを一緒くたにして領収書を作ってもらうことや、金額自体を書き換えることさえ考えられます。

 一方、レシートの偽造はかなり難しいでしょう。
先ほどお話した通り、今のレシートには相当な情報が詰まっていますから、そっくり偽造することはほとんど不可能です。
そのため、税務職員の目にも信ぴょう性が高くうつります。
こういった意味から、私は領収書よりも、レシートを必要経費の証拠書類として保管しておくことをお勧めします。

 私は税務職員時代に数え切れないほど税務調査を行ないましたが、時には納税者から提示された領収書の筆跡を調べることもありました。
ほかの書面などと付き合わせて、本人や家族が書いたものという疑いを持てば、当事者やその領収書を発行したとされる企業などを追求することになります。
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レシートには支払った日、商品名、支払い金額、お釣り、ポイントの有無、クレジット払いなのか現金払いなのかなど、取引に関する情報が網羅されている(写真提供:ゲッティイメージズ)

結論「レシート+メモが最強」
 ただし、レシートであれば絶対に大丈夫かというと、そうとも限りません。
繰り返しますが、大切なのは、どのような情報が書かれているのかという点です。
通常、日付や内容、金額はレシートに記載されているはずですが、不十分な情報があれば、その都度メモなどを残しておきましょう。

 例えば、取引先との飲食費のレシートであれば、誰と一緒だったのか、どういった目的だったのかという点を整理しておけば安心です。
交通費については、スケジュール表と照らして、どこに何の目的で行ったのかを後から検証できるよう整理しておくといいでしょう。

 最後に、レシートも領収書もない場合について説明しておきます。
この場合、実際に必要経費になる支払いをしたのであれば、確定申告で必要経費に計上すること自体は問題ありません。

 ただし、後に税務署から確認を求められたときに支払い理由などを答えられないと、必要経費として認められない可能性はあります。
そのため、レシートや領収書に代わる証拠書類としてクレジットカードの明細やメモを残すなどして、日頃からお金の動きを管理しておきましょう。

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芭蕉俳句: 汐越や鶴脛ぬれて海涼し  (しおこしや つるはぎぬれて うみすずし)

時代背景&解説:元禄2年6月15日~18日、奥の細道より。
汐越に鶴が降り立って波しぶきをかぶっている。
その鶴の脛が海の水に濡れていかにも涼しそうだ。
その汐越もいまや陸地となってしまって、和風レストラン「海苑蕉風荘」になっている。


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